【1】確定申告が必要な人とは
1-1.本業のほかに収入がありますか
確定申告とは1月1日~12月31日までの1年間、あなたが稼いだお金とそれに対する税額を申告し納税する手続きのことです。サラリーマン(給与所得者)のあなたの場合、この仕事はすべて会社が代行して行ってくれます(年末調整のことですね)ので、本業のほかに収入がなければ手続きは不要です。
1-2.副業の所得が20万円を超えたのなら
ただし、本業のサラリーマンとしてもらう給料のほかに、転売やアフィリエイトなど副業で稼ぎかあり、その「所得」が1年間で20万円を超えた場合、「雑所得」として確定申告をしなければなりません。まずこの「所得」の算出方法から解説します。
【2】所得とはなんですか
2-1.所得とは収入から経費を差し引いたものです
「所得」とは収入から経費を差し引いたもの
- 所得=収入ー経費
となるのですが、収入・経費となるものとはそれぞれどのようなものでしょうか。
2-2.収入(売上)とは
収入(売上)とは、ある期間において売れた商品代金や成果報酬の合計です。確定申告においては前述のとおり、その期間は1月1日から12月31日までのものです。
例えばアマゾン転売であれば売上レポートや入金実績などで売り上げは捉えることが出来ます。ただ注意しなけばならないのは、12月の最終入金が25日にあってもここで終わりではなく、25日以降31日までに売上たものも含め収入として計上しなければなりません。
2-3.経費とは
経費とは「収入を得るために支払ったお金」のことです。サーバーレンタル料・ドメイン取得料といったインターネット関連費用や発送費用や交通費、アマゾン手数料、またセミナー参加費用などがこれに当たります。経費についてはこちらでも解説させていただきました、ぜひ参考にしてください。
【3】仕入代金には要注意!売上原価とは
3-1.費用として計上できるのは売上原価だけ
特に転売など物販系で稼いだ場合注意が必要なのですが、仕入代金については全額費用として計上することはできないことです。ここでポイントとなるのが「売上原価」です。
例えばある期間において、
こんな場合を例にすると、この期間における仕入代金は5,000円です。しかし経費として計上できるのは販売できた40個にかかった仕入費用4,000円だけです。のこり1,000円分の商品は期末在庫(棚卸資産)として翌期に繰り越されます。
この取引をまとめると
となります。売上高から売上原価を引いて求められる粗利益は売上総利益とか「もうけ」ともいい言い表されます、そしてこの800円から、この期間に発生した経費を差っ引いたのが所得(利益)です。この期間に経費が500円かかっていたら所得(利益)は300円ですね。
3-2.原価や在庫を理解しましょう
物販の場合、このように売上原価を求めないと、もうけも利益も計算できません。そして売上原価を求めるためには、仕入金額と期首・期末商品繰越高を把握するため棚卸も必要となります。
こういった作業は手間もかかりますが決して難しいものでもありません、また原価や在庫を理解できないようでは商売はできません。売上原価についてはこちらでも解説させていただきましたのでぜひ参考にしてください。
【4】合理的な管理を
4-1.取引の履歴をしっかり記録します
繰り返しますが、この所得が20万円を超えた場合確定申告が必要となるので、転売などを行っても、1年間の収入(売上)の合計が20万円以下であれば確定申告は当然不要です。
またたとえ収入(売上)の合計が20万を超えていても、そこから経費を差し引いた金額が20万円に満たなければ同様に確定申告の必要はありません。
したがってこの所得を計算するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要もあります。
4-2.副業専用銀行口座開設と専用クレジットカード作成を
まずお金の管理ですが、副業のお金はプライベートの入出金口座と分けて管理するのが鉄則です。副業で使用するための専用銀行口座を開設し、支払い専用のカードを作成しておきましょう。
副業に関する基本的な支払をこのカードで行えば、毎月の利用明細で経費を合理的に管理することができます。
4-3.取引の証拠となるもの
例えば領収書・カードの利用明細・預金通帳・納品書など取引の証拠となるものを証憑といいます。お金の流れや取引の内容はこういったものをもとに記録(記帳)し記帳されたものが「帳簿」です。
サラリーマンが副業で行った転売やアフィリエイトによる所得は「雑所得」となり、青色申告のように「複式簿記による記帳が必要」といった決まりはありません。現金出納帳やお小遣い帳の感覚で充分なのですが、日付・相手先・品名など、後から記帳できるよう領収書には要点をメモしておきましょう。
【5】帳簿のつけ方がわからない時は
5-1.国税庁の記帳練習帳を使ってみましょう
国税庁のホームページに「記帳の仕方がわからない方へ」として記帳練習帳が用意されていますが「記帳練習帳(事業所得者用)」が参考になると思います。また「様式(事業所得者用)」で練習用のフォーマットも印刷できます、経費の勘定科目をあなたがよく使うもの変え、エクセルなどで作成してもいいのではないでしょうか。詳しくはこちらをどうぞ。
5-2.帳簿の保存について
帳簿は7年間、領収書は5年間の保存義務があります。記帳し終わったら廃棄などしないよう気を付けてください。
【6】副業にはネットバンクが必要不可欠です
6-1.自己アフィリでポイントを獲得しみましょう!
新規口座を開設するのなら「ネットバンク」が便利です。ネットバンクとは店舗やATMに行かなくても、パソコンやスマホで残高照会や入出金照会、口座振込や振替などのサービスを利用できるものです。ネットビジネスやるなら必須、欠かせないものです。
銀行口座やカードの新規作成においては「自己アフィリ」、ポイントサービスを利用し「稼ぐ」こともおススメです。詳しい解説はこちらからどうぞ!
【7】確定申告、提出書類の入手法と記入法
7-1.「雑所得」については確定申告書Aを提出します
転売やアフィリエイトなどネット副業で稼いだ所得は「雑所得」になります。この場合提出するのは「確定申告書A」だけです。税務署に行けば直接もらうことが出来ます、また国税庁のホームページからダウンロードすることも可能、専用ソフトを使えばそのまま税務署に提出できる申告書を作成、印刷できます。
7-2.記入法は
これにつきましては上記国税庁のホームページを参考にする、またわからないことは(記入法に限らずどんなことでも)所轄の税務署に問い合わせることが一番です。
【8】確定申告の期間と期限、提出先
8-1.毎年2月16日~3月15日までです
提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。所轄の税務署はこちらで確認できます。
提出方法は・・・
- 所轄税務署に直接持参する。
- 所轄税務署へ郵送する。
- 電子申告(e-tax)を利用して送る。
などがあります、電子申告(e-tax)を利用すれば自宅からインターネットで国税に関する様々な手続ができ、税務署などに出かける必要がなくなるだけでなく、以下のようなメリットもあります。
所得税及び復興特別所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、源泉徴収票などは、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(法定申告期限から5年間保存しておく必要があります)
自宅や税理士事務所からe-Taxで提出された還付申告は、書面で提出された場合より早期処理しています。
e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。)。引用元: 国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナー
ただ利用にあたっては事前電子証明書の取得などといった準備が必要です、とても便利なシステムですが利用開始にあたっては余裕をもって準備してください。
【9】確定申告で副業がバレないために、住民税は「自分で納付」
9-1.徴収方法の選択に注意!
確定申告書Aの第二表の左下に「住民税に関する事項」という欄があります。そしてここで住民税の徴収方法の選択を、
- 給料から差引き
- 自分で納付
のどちらかを選択するのですが・・・、
ここで「自分で納付」を選択すれば、副業として申告した所得に係る住民税の納付書はあなたのもとに送られて来ます。しかし「給料から差引き」を選んでしまうと、本業の給与所得と、確定申告した副業で得た所得に係る住民税が加算された納付書が、あなたの勤務先に送られてしまいます。
だからといって、勤務先に副業がすぐバレるというわけでもないと思いますが・・・。ただ「給与所得の割には、住民税がばかに高いな~」とあなたの会社の担当者に疑られることがきっかけで、不幸にも副業がバレる、といったリスクを「自分で納付」することによって回避出来るのです。
ちなみになんで勤務先に納付書が送られてくるのでしょうか、たぶんそのほうが「取りっぱぐれ」がないからかもしれませんね。もちろん年末調整と同じように納付手続きは会社が行ってくれます。あなたの給料がら「天引き」されていることには変わりありません。
【10】雑所得と事業所得、どう違うのですか
10-1.所得税法上明確な線引はありません
サラリーマンが転売やアフィリエイなど副業で得た所得は、前述の通り「雑所得」です。ただ同じ所得でも「事業所得」として申告すれば(税務署が認めてくれれば!)多くの節税のメリットが得られます。しかし雑所得と事業所得については所得税法上明確な線引きもないので「あいまい」な面もあるようです。
10-2.少し紛らわしいので整理してみました
さらにそんな副業によって得た所得も「青色申告で申告すれば面倒ではあるがメリットも多い」とか「開業届を出せば事業所得になる」などといった解釈もあるようです。このあたりは少し紛らわしいので整理してみました、詳しくはこちらをどうぞ。
【11】確定申告が出来るくらい稼いでみましょう!
11-1.するしないもあなたの責任です
日本の税制は「申告納税制度」です、確定申告もするしないはあなた個人の良識や責任によるものです。従って、いざとなった時に「税のことがわからなかったので」とか「誰も教えてくれなかったから」などといった言い訳は通用しません。
誰でも気軽に商売ができることがネットビジネスの魅力の一つです、ただそのぶん「納税意識」も低いものと言われています、義務は果たしましょう。また「バレるわけがない」などと高をくくることも禁物です。
ただたとえ申告しようにも1年で稼いだお金が3万円!などといった「ショボい稼ぎ」では申告の必要がありませんね、「確定申告が出来るくらい稼いでみる」これだって立派な目標です。
税計算など聞くだけで面倒なイメージがあります、もちろん計算や作成は誰かにまかせてもいいのですが、数字がわからなければビジネスはできません。やがては節税対策を目的にするくらい稼ぎたいものですね。
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