1.減価償却とはなにか
パソコンや机いすなどは消耗品と違い長期間の使用が可能です、これらを減価償却資産といいます。ただ長期間継続して利用するに従いその価値は減少していきます。こういったことから取得金額10万円以上の減価償却資産については全額を一括して経費として計上せず、耐用年数に応じた期間で按分し経費処理することになっています。こういった会計処理を減価償却と言います。
2.減価償却資産とはなにか
では減価償却資産とはどのようなものなのでしょうか、国税庁ホームページを見るとこのように表されています。
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
引用元: 国税庁ホームページ減価償却の概要より
3.減価償却が必要なのは、取得価格が10万円以上の場合です
取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額全額を備品や消耗品費として必要経費として計上することが出来ます。ただし取得価格が10万円以上の減価償却資産については、固定資産として計上し法定耐用年数に応じ、減価償却処理が必要となります。
4.取得価格とはなにか
取得金額とは運送料や設置料なども含めた価格です。例えば12万円のパソコンを購入、その際設置料1万円がかかった場合取得価格は13万円です。仕入れた商品を収納するキャビネットを購入した場合などもそうです、運送費や組み立て工事代金などもこの取得金額に含まれます。
5.法定耐用年数とはなにか
法定耐用年数とは、減価償却をする期間と考えてください。物品ごとの減価償却期間は勝手に決めることはできず、国によって定められた年数に従います。詳しくは機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表を参照してください。
6.パソコンの場合耐用年数は4年です
たとえばパソコンの場合「器具・備品の耐用年数」に分類され、耐用年数は4年となっていますね、おもな器具備品の耐用年数をあげてみると。
減価償却資産 | 法定耐用年数 |
---|---|
事務机・事務いす・キャビネット | 金属製のもの15年 その他のもの8年 |
応接セット | 接客用のもの5年 その他のもの8年 |
テレビ・テープレコーダーなどの音響機器 | 5年 |
パソコン | 4年 |
複写機・計算機(電子計算機除く)・金銭登録機・タイムレコーダーなど | 5年 |
カメラ・映画撮影機、映写機、望遠鏡 | 5年 |
金庫 | 手提げ金庫5年 その他のもの20年 |
7.購入された年については月割計算です
パソコンの場合、耐用年数は4年になっていますね。4年間かけ価値を目減りさせていくわけです、ただし購入された年については月割計算です。12万円のパソコンであれば減価償却費は1年間で3万円、1カ月では2,500円ですね。だから10月に購入したのなら、その年経費として計上できる減価償却費は10~12月までの3カ月分の7,500円です。
8.10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却も可能です
取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産につきましては、3年間で均等償却も可能です。したがって法定耐用年数での償却かどちらかを選ぶことができます。またこの3年間で均等償却の場合は月割計算は不要です。所得に応じて使い分けてみることもひとつですね。
9.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
詳しくはこちら(国税庁ホームページ)を参考にしてください。