古物とは一般的には中古品と呼ばれているもの
古物商とは古物営業を行うため公安委員会からその許可を得た者のこと。せどりやオークションをビジネスとして行う場合、この許可を取得していないと無許可営業の罰則を受けることも。そんな古物営業の基礎知識と古物商許可申請方法についてまとめてみました。


【1】古物とは何かその定義と分類について

1-1.古物の定義

古物とは一般的には中古品と呼ばれているものですが、古物営業法の第2条第1項を見ると古物は以下のように定義されています。

古物とは
『一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。』


1-2.古物の定義における3つのポイント

この定義には3つのポイントがあります、それぞれ解説してみましょう。

古物定義3つのポイント

定義解説
一度使用された物品一般的な中古品のことです。
新品でも使用のために取引された物品コンサートチケットや映画観賞券などのことです。
これらのものに幾分の手入れをした物品物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理などをすることです。


1-3.古物の分類

また古物は古物営業法施行規則によって13品目に分類されます、古物商の許可を得る場合この13項目の中から自分の扱うものを選択することになります。

古物分類表

分類主な商品
1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、刀剣、登録火縄銃など
2.衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
着物、洋服などの古着 敷物類、テーブル掛け、布団、帽子など繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
3.時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、 金・プラチナ ダイヤなど
4.自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
自動車とその部分品
5.自動二輪・原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
バイクとその部品
6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
自転車とその部分品
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
カメラ、ビデオカメラ、カメラレンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、分光器、光学機器など
8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
パソコンとその周辺機器、コピー機、FAX、レジスター、シュレッダー、計算機 など
9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
医療機器類、電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、工作機械、土木機械、小型船舶など
10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
家具、CD・DVD ゲームソフト、玩具類、スポーツ用品、 日用雑貨、楽器、トレーディングカードなど
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)など、主として、皮革又はゴムから作られている物品
12.書籍古本
13.金券類商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、株主優待券など


1-4.古物営業とは

古物営業とはこの古物について、

★ 売買
★ 交換
★ 委託を受けて売買
★ 委託を受けて交換

を行う営業のことです。



【2】古物営業にはなぜ許可が必要なのか

2-1.盗難品などが混在するおそれがあることです

この古物営業がなぜ公安委員会の許可が必要とされるのか、理由の一つは取引される古物の中に盗難品などが混在するおそれがあることです。古物商には「古物台帳」の保管義務があり、

・ 取引の年月日
・ 古物の品目及び数量
・ 古物の特徴(商品の型番等)
・ 相手方の住所、氏名、職業、年齢
・ 本人確認の方法

など、受け入れと払い出しについて取引の内容を記帳しなければなりません。ただし1万円未満の古物を取引する場合など、条件によって義務が免除される場合があります。


盗難品を簡単にさばけないようにしているわけですね。リサイクルショップや古本屋などに買取を依頼すると、本人確認資料の提示を求められるのはこのためです。窃盗事件の解決や流通経路の確認、また事前の防止が許可制となっている理由としてあげられます。



【3】古物商許可が必要となるもの・ならないもの

3-1.自己使用していたものは許可は不要です

たとえば自宅の不用品も中古品ですので古物に該当します、しかし自己使用していたものや、自己使用のために買った未使用のものを売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。このように同じ古物であっても、その取り扱いにより

  • 古物営業の対象となるもの(許可が必要)
  • 古物営業の対象とならないもの(許可が不要)

に別れます。この二つの違いの具体例を警視庁ホームページ「許可・届出の要否の確認」より引用してみます。

3-2.古物営業の対象となるもの

以下の取引については古物商許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。


3-3.古物営業の対象とならないもの

以下の取引については古物商許可が不要です。

  • 自分の物を売る、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初から転売目的で購入した物は含まれません。
  • 自分の物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。




【4】転売目的で古物を買い取る行為は古物営業に該当します

4-1.副業でも「古物許可証」が必要となります!

自宅の不用品を売りに出すのであれば、古物商許可は不要です。しかし「転売」を目的に「せどり」や「オークション」で中古品仕入を続けるのであれば、この許可を取得していないと無許可営業となり罰則を受けることも考えられます。


たとえ副業であっても古物を転売のために仕入れる行為は古物営業に該当する行為です、また仕入れ先がどこであろうと関係ありません。「新品のみ」を取り扱うのならまた別ですが中古品の場合「古物許可証」が必要となります!

4-2.欠格事由、許可が受けられない人とは

ただし、

  • 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者。
  • 罪種を問わず、禁錮以上の刑 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者。
  • 住居の定まらない者

などに該当される方は許可が受けられません。
詳しくは古物営業法第4条「許可が受けられない場合」を参照願います。



【5】無許可営業がバレてしまったら

5-1.「知らなかった」では済まされません

もし無許可営業がバレてしまったらどうなるのでしょうか。3年以下の懲役、又は100万以下の罰金に処せられる可能性があります(古物営業法第31条)、こればかりは「知らなかった」では済まされません。

次に「古物営業許可申請手続き」についてその概要を解説してみます。この申請後、許可通知を受けてはじめて古物営業開始となります。「開店準備」として許可通知前に商品を仕入れしまえば「無許可営業」となってしまいます!ここは注意してください。また詳細はを管轄する警察署の防犯係に問い合わせ願います。




【6】古物営業許可申請手続きその概要と注意点

6-1.手続きは多少異なるようです

古物営業許可申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係となります。ただ地域や窓口となる警察署によって、申請手続きの流れなどが異なる場合があるようなので。許可を得る際は、警視庁ホームページで一連の流れを確認されたうえで、まず該当する警察署に事前に問合せされることが無難です。

6-2.申請届出書書式一覧

申請必要書類は多いのでよく確認してください。
申請必要書類はこちらを参照してください

6-3.手数料として19000円が必要です

警視庁のホームページに明記されている通り、手数料として19000円が必要です、申請時に警察署会計係窓口に支払いますが、不許可となった時や申請を取り下げた場合でも手数料は返却されません。また許可証の交付は申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がなされます。ただし記入不備や提出漏れがあると遅れる場合がありますのでよく確認しましょう。

6-4.商品分類に注意しましょう

申請時には古物の分類13項目の中から自分の扱うものを選択します。ただ、たとえば中古のゲームソフトを扱うのなら「道具類」を選びます、しかしゲーム機本体も合わせてとなればこれに加えて「機械工具類」も選択しなければなりません。このようなセットものには注意が必要です。また分類の追加は後からでも可能です、はじめて申請される場合はあれもこれもではなく、最小限に絞ったほうが無難だと思います。



【7】申請から許可まで

7-1.大ざっぱな流れは




各地域による違いがありますので、大ざっぱな流れとしてまとめてみるとこうなります。場合によっては申請にあたり、前もって警察の窓口で説明を受けることあるようです、事前に所轄の警察署に確認してください。

  1. 申請書作成・添付書類の収集、個人の場合、住民票や身分証明書(禁治産者・準禁治産者・破産者などではないことの証明となる書類)、略歴書、誓約書などが必要です、よく確認しておきましょう。
  2. なお、「登記されていないことの証明書」の提出については2019年12月14日から法改正により必要なくなりました。
  3. 管轄警察署窓口に提出と手数料の支払い、いきなり警察署を訪ねるのではなく事前に電話予約をした方が確実です。またこの時窓口で19000円をお支払いします。
  4. 警察署(公安委員会)の審査、40日以内となっていますが提出書類に不備があるとさらに時間がかかる場合があります。
  5. 許可の通知、おめでとうございます!オークション出品の際など「○○公安委員会より認定を受け営業しております」といった紹介も出来ますね。