【1】アマゾンコンディションガイドライン
1-1.たとえば新品の「本」を出品するのなら
アマゾンではカテゴリーごとのコンディションガイドラインが設けられ、
- 新品
- 認定再生品
- 中古品
- コレクター商品
についてそれぞれ定義付けがなされています。たとえば「本」を例として取り上げてみます、新品の本とはどのような状態をいうのでしょう。アマゾンコンディションガイドラインから一部を引用させていただきます。
新品の本
新品かつ未使用で、まだ読まれていない、完全な状態の商品。ダストカバーと保護用の包装がある場合は、それらが無傷で完全な状態である商品。付録がすべて含まれ、電子付録用のアクセスコードがある場合はそれらがすべて有効かつ使用できる状態である商品。引用元: アマゾンセラーセントラル
またさらに・・・、
とあるのです。「定価で出品する必要があります」、ここがポイントです。CDやレコードについても同じ文章が謳われています。本やCD、レコードを新品で出品される場合は注意が必要なのです。
しかし「再販売価格維持契約」とはいったいどんな制度なのでしょうか、なぜ定価以外ではいけないのでしょうか、簡単に解説してみます。
【2】再販売価格維持制度とはなにか
2-1.再販売価格の拘束は禁止されています
ふつう商品は、
- メーカー
- 問屋
- 小売店
- ユーザー(一般消費者)
の順に流れますね。
メーカー・問屋は、小売店へ商品を販売します、そして小売店はそれをさらに消費者へ「再販売」するわけでが、この価格(小売値)が再販売価格です。そして本来この価格は小売店によって自由に決めることが出来るものです。
たとえメーカー希望価格があっても、メーカーや問屋が小売価格に口を出すことは独占禁止法で禁止されています。
メーカーや問屋が、指定した価格で販売しない小売業者等に対して価格を守らせるため、卸価格を高くしたり出荷を停止したりすることもできません。そしてこういった不正な行為を「再販売価格の拘束」といい、原則として独占禁止法第19条の違反に問われるものです。
2-2.メーカーが小売価格を決定できるのです
しかし書籍、雑誌、新聞、音楽CDなどの著作物に関しては、例外となっておりメーカーが小売価格を決定できるのです。本が全国一律同じ価格で販売されているのはそのためです。これが「再販売価格維持制度」であり「再販制度」とか「定価販売制度」とも表されています。
再販売価格維持契約(以下「再販契約」という。)とは,商品の供給者が,その商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示し,これを遵守させる行為(以下「再販行為」という。)を内容とする契約である。
引用元: 公正取引委員会再販売価格維持契約
しかしなんでこのような例外が設けられているのでしょうか。
【3】なぜ再販制度が必要なのですか
3-1.書籍は基本的な文化資産です
一般社団法人日本書籍出版協会様のホームページを見るとこのような記述があります。
出版物再販制度は全国の読者に多種多様な出版物を同一価格で提供していくために不可欠なものであり、また文字・活字文化の振興上、書籍・雑誌は基本的な文化資産であり、自国の文化水準を維持するために、重要な役割を果たしています。
引用元: 日本書籍出版協会再販制度
一言でいえば文化の振興上必要なのでしょうか、またたとえば、
- 出版物(書籍・雑誌)の再販制度(再販売価格維持制度)とはどういう制度でしょうか?
- なぜ出版物に再販制度が必要なのでしょうか?
- 再販制度がなくなればどうなるのでしょうか?
など、同サイトではこの制度について詳しく解説がされています。ぜひ参考にしてください。
【4】定価と価格があることを知っていますか
4-1.「価格」であれば値引きが出来るもの
本の場合、価格を決めるのは出版社です。そして本屋さんは問屋さんと「再販契約」を結んでいます。お互いに「再販売価格を守る」ということを約束しているわけです。しかしすべての本に対し販売価格の拘束をするわけでもないようです。
本の価格をよく見てみると「定価」と「価格」このふたつの表記があることを知っていますか。
「定価」は価格が拘束されており値引きが出来ない商品。これに対し「価格」は希望小売価格につき値引きが出来るものらしいのです。ただ本の場合定価が当たり前になったのか、値引きされた本など見たことがありません。
【5】さいごに
5-1.ガイドラインは守りましょう!
繰り返しますが、
「日本の再販売価格維持契約が適用される本の場合、新品の本は定価で出品する必要があります。(アマゾンコンディションガイドラインより)」
新品の本・CD・レコードを出品の際は注意してください。こういったことは「知らなかった」ではすまされません。もちろん「中古品」として出品すれば対象外となりますが。